48歳からのセミリタイア日記

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確定申告する前に 雑所得の範囲について

 

こんにちは

 

私が昨日公開した以下の記事ですが。 

luna3018.hatenablog.jp

はてなブックマークでこんなコメントをいただきました。

f:id:luna3018:20200120104111j:plain

 

まさにこの方のおっしゃるとおりで、末端の税務署員はいちいちこんな細かいことを質問してくるなよと心の中で思うでしょうね。

私の現役公務員時代、自分の担当範囲で細かいところを相談してくる民間の人に対して同じようなことを思っていましたもの。

でも現実には、特に税金の世界では適当にやると爆死します。

ほら、よく税務調査で申告漏れを指摘された人が「税務署との見解の相違」なんて言っているでしょ。

あれは「適当に済ませた」からああなっているんですよ。

それとコメントのなかで「そんな少額」と書かれていますが、どのくらいなら問題にならないかわからない以上こういう考えは危険です。

特にポイントだけなら良いですが、その他の所得が積み重り結構な額に膨れ上がっていたのを税務署から指摘された、なんて嫌でしょ。

 

そこで今回は特にセミリタイア済の方へ向けて、確定申告するにあたりどういった所得が確定申告すべき雑所得になるのか、その範囲についてまとめてみます。

 

 

雑所得とは

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます。

雑所得に含まれる所得は意外に範囲が広いです。

例えば老後貰える老齢年金は雑所得となります。

その他私たちに関係ありそうな主な雑所得としては以下のものがあります。

  • アンケートサイトやポイントサイトから貰える一部の「ポイント」
  • ミステリーショッパー(覆面調査員)や単発バイト等の「報酬」
  • 金(ゴールド)を繰り返し売買した際の差益
  • FX(外国為替証拠金取引)の売買益
  • 暗号通貨(仮想通貨)の売買益
  • 個人向け国債のキャッシュバック金
  • アフィリエイトやアドセンスの収益
  • 外国預金を円転した等で発生する為替差益
  • 事業ではない講演会やセミナーの謝礼金

まだ漏れがあるかもしれませんが、挙げたものだけでも意外に多いと思いませんか。

「ポイント」については昨日の記事で説明しましたが、それ以外のもので注意すべきものについていくつか。

 

 

 

ミステリーショッパー(覆面調査員)や単発バイト等の「報酬」

一見すると、労働したときの「給与」と間違えてしまいそうなところです。

お金を受け取る者にとっての給与と報酬の違いは、源泉徴収票が発行されるか否か、というところです。

ミステリーショッパーは全て報酬となっているはずですが、単発バイトでは支払われるのが「給与」か「報酬」かで確定申告の扱いが変わってきますので要注意です。

給与の場合は給与所得控除が適用されますので、年間給与額65万円までは源泉徴収された税金が確定申告により還付されます。

ところが報酬となると雑所得になるので、確定申告時に他の所得と合わせて各種控除額を上回ると所得税を支払うことになってしまいます。

 

金(ゴールド)を繰り返し売買した際の差益

手持ちの金(ゴールド)を売却したときには、原則としては一時所得となります。

一時所得については特別控除がありますので一定の売却益までは非課税で済ませることが可能です。

ところが、1年のうちに売買を繰り返していたときには売却益が一時所得として認められずに雑所得として認定されてしまうことがあります。

金についての一時所得と雑所得の境目は税務署に見解を尋ねても曖昧で、要は税務署の裁量です。

基準が曖昧なので、何回も売り買いして目立ったりしないことが肝心かと。

ちなみに金売却時に200万円を超えると、その買取店(金地金商や商品取引会社等)は税務署に支払調書を提出する義務があります。

取引は税務署に筒抜けなわけで、200万円分以上の金を売却したときには必ず確定申告をしないと税務署から目を付けられること請け合いです。

 

個人向け国債のキャッシュバック金

意外と忘れがちな項目です。

一見すると一時所得に思えそうな項目ですが、国税庁の見解としては、国債を買ったことによる見返りとしてのキャッシュバックであるので雑所得、ということです。

個人向け国債のキャッシュバック金も支払調書が税務署へ提出されますので隠すことができません。

意外に大きな金額になることがありますので忘れないようにしましょう。

 

 

 

雑所得は確定申告で不利な扱い

年金とFX収益以外の雑所得は確定申告すると他の所得に比べて不利な扱いとなります。

(年金は年金控除枠があり、FXは分離課税で一律20.315%の税率)

給与所得や一時所得はそれぞれ特別な控除枠がありますが、一般的な雑所得にはありません。

基礎控除や社会保険料控除等の所得控除や税額控除で控除しきれなかった分については所得税がかかりますし、住民税や国民健康保険料を計算する基礎となる合計所得金額には雑所得の金額が全て加算されます。

サラリーマンもですが、特にセミリタイアラーは雑所得を増やしたくないところですね。

 

このあたりの仕組みを理解した上で、雑所得を含めた年間所得を基礎控除内に納めるように調整していくことが大事、というところでまとめとします。

 

ではまた。

 

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