48歳からのセミリタイア日記

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【悲報】副業300万円以下は雑所得に FIREが遠のく人も

 

こんにちは

 

ここ最近、会社勤めの方に副業・複業を行う動きが広がりつつあります。

働き方改革により自由な時間が増えて、副業等を行うゆとりができてきたこともあるでしょう。

言い換えると、残業が減って手取り給料も減り、副業で収入を補わないといけなくなってきたとも言えます。

副業を行うにあたり、副業収入をうまく処理することにより節税に繋げている方もいるとのこと。

FIREを目指すには国に天引きされているお金を手元に残す算段も大事ですからね。

ところが、国税当局は抜け道を使うのは許さんとばかりに動いてきました。

 

kaikeizine.jp

 

ネット記事によると、国税庁が「通達」の改正案についてパブリックコメントを募集しているとのこと。

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について

 

「通達」は、法律と違い国会の議決を必要としません。

そのため、一般国民が通達に縛られることはありませんが、公務員は通達に従って業務を行う必要があります。

つまり、通達は事実上ある程度の強制力があるということに。

 

通達改正案どおりに通達が変わると、

副業による収入金額300万円以下はすべて「雑所得」

となります。

 

 

 

 

これ、FIREを目指す方にとっては結構大きな改正ですぜ。

今まで、副業収入を「事業所得」として申告することで節税メリットを享受できていました。

どういうものかというと、

・赤字の副業を事業所得で申告し、給与所得と損益通算して所得税の還付を狙う
・副業を青色申告の事業所得とし、節税を狙う

というもの。

サラリーマンでありながら、税務署に「個人事業主」として届け出ることにより副業収入を節税ツールとして使うことが書籍等で宣伝され、実行する人が増えてきました。

そのことを国税当局は「不当な節税」と認識していたということでしょう。

今回の抜け道塞ぎに繋がったと。

 

実際、昨年FIREを達成された方が、

  • 退職後、「個人事業主して開業」を届け出る
  • 事業で使うとして物品を大量に買い込み「経費」として計上
  • 事業所得は「売上」よりも「経費」が大きくて赤字
  • 退職前までの「給与所得」と、「事業所得」の赤字を通算
  • 確定申告により、給与所得の所得税をほぼ全額還付

という、税務署の担当者が顔を真っ赤にしそうなスキームを使ったようです。

 

 

 

 

今回の通達改正で、300万円以下の副業収入は雑所得に仕分けされると、

給与と副業収入の赤字通算ができなくなる

副業収入の青色申告控除が使えなくなる

となります。

これは厳しいですね。

今までよりも余計に所得税等の税金を払わないといけなくなるわけで、FIREへの道が一歩遠のいたという人が出てきそう。

まあお上からすると、国に納めるものをちゃんと納めてからFIRE考えろということなのかもしれませんね。

 

ではまた。

 

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