こんにちは
みなさんは買い物をしたときにその会社から貰えるポイント、積極的に集めていますか。
今ではポイ活(ポイント活動) なんて言葉があったりするくらいなので、どなたも何らかのポイントを利用していることと思います。
メジャーなところでは楽天ポイントとかTポイントなど。
このポイント、お金と同じように買い物に利用できるので、ある意味では疑似通貨と言えなくもありません。
これらのものは確定申告ではどのような扱いになるのでしょうか。
ポイントは確定申告が必要なのか
企業発行ポイントについての国税庁からの見解が公開されています。
一部を引用します。
一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
文章が長いなあ。
ざっくり要約すると、お買い物金額に応じて付与されるポイントは、通常の値引きとして考えられるので非課税。
この場合のポイントは、お買い物100円につき1ポイントという感じで貰うことができるものですね。
これらのポイントについては課税対象ではないので当然確定申告の収入に入れなくてよいです。
ただし例外が。
さらに引用します。
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ポイント発行企業が開催する抽選キャンペーンがあります。
何名様に何千ポイントが当たる、なんてもの。
これらのポイントは値引きではないので、一時所得として課税対象となり、確定申告の収入に算入しないといけません。
そしてもう一つ例外が。
値引きとして考えられず一時所得にも含まれないポイントは、雑所得として確定申告の収入に算入しないといけません。
どういったポイントがここに分類されるかというと、アンケートサイト等でアンケートに回答して貰ったポイント等です。
なぜそうなるか、一時所得と雑所得の違いから説明していきます。
一時所得と雑所得
一時所得と雑所得の違いとは。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
そして雑所得とは、他のすべての所得に該当しない所得です。
一時所得で重要なのは2点。
- 営利を目的としていない所得
- 対価性のない一時的な所得
これら2つの条件を満たしていない所得は雑所得となります。
だいたい問題になるのが、営利目的、または対価性のある、というところでしょうか。
アンケートサイトやポイントサイト等で何らかの作業をすることで貰えるあらゆるポイントについては、対価性のある所得ということになりますので雑所得の対象になります。
まとめ
今までの内容をまとめます。
お買い物金額に応じて付与されるポイントは非課税。
キャンペーンに当選して付与されたポイントは一時所得。
対価性のあるポイントは雑所得。
ポイ活などで積極的にポイントを集めている方が増えてきている現在、きちんと確定申告の処理をした方がよろしいかと。
特にセミリタイアしている方は毎年確定申告をしている方が多いと思われますので、ポイント関係は正確に分類しておいた方が、税務署に痛くもない腹を探られることも無くなります。
なおサラリーマン等の給与所得者については、雑所得20万円以下については確定申告をしなくてもよい、となっています。
この場合も住民税申告はしないといけませんので要注意です。
ではまた。
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