こんにちは
今日付の朝日新聞朝刊の1面に、ふるさと納税の関係の記事が有りました
ふるさと納税をすると返礼品をくれる自治体が多いですが、貰う品物の量によっては確定申告が必要になる場合があるみたいです
新聞に載っていた事例では、ふるさと納税の寄付を約400万円行っていた人が、税務署からの指摘で10数万円の追加納税をする羽目になったとのこと
なぜそうなるかというと、ふるさと納税の返礼品が「一時所得」に該当するから
一時所得とは、臨時収入的な所得
たとえば競馬や競輪の払い戻し金とか生命保険の満期返戻金などなど
一時所得は、年間で50万円が控除枠としてあります
それを超えた額の半額が課税対象になるんですって
税務署に把握されにくい収入は確定申告しなくてもいいよね?
って方もおられるかもしれません
けれども、ふるさと納税は税務署が簡単に把握しやすい案件
返礼品を沢山貰っているという方は、確定申告でちゃんと計算して納税した方が無難でしょう
税務署に指摘されてからでは、加算税や延滞税という余計な税金を支払う羽目になるかも
申告するもしないも自己責任です
ではまた
↓↓各ジャンルの他ブログが読めます↓↓