こんにちは
弊ブログでは、コメントを書けるようになっておりまして、読者から様々なコメントをいただいております。
ありがとうございます。
いただいたコメントは全て目を通し、ほぼ全てに返信コメントを付けています。
ときどき、コメントで返信するととても長くなるときには独立したブログ記事として返信に代えさせていただくこともありますが。
昨日の記事にいただいたコメントで、「傷病手当金」についてご質問をいただきました。
コメントで返信すると大変ボリューミーになりそうだったので、「傷病手当金について」ということでこちらでまとめ記事にさせてください。
傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員や公務員が病気やケガをして働けず、給与を貰えなくなったときに健康保険から支給されるお金です。
休業中の生活支援だけでなく、職場復帰支援という意味合いも持ちます。
傷病手当金は、組合健保、協会けんぽ、共済組合、船員保険等の「職域健康保険」に加入している方が受け取ることができます。
そのため、国民健康保険に加入している方、例えば業務委託の個人事業主、日雇い派遣労働者等の方は傷病手当金の対象外です。
傷病手当金の支給額は、おおよそ給与の3分の2相当となります。
傷病手当金を受けるための条件
傷病手当金を受けるためには、当然ながら条件があります。
病気やケガにより働けない状態にあること
大前提なのですが、その病気やケガにより、働けない状態にあることを証明する必要があります。
どんなに大病や大ケガをしていても、職場に出勤し働いていたならば傷病手当金を受け取ることができません。
働けなくなったことにより雇用主から給与が支払われなくなったこと
病気やケガをして働けなくなっても、雇用主から給与が支払われている間は傷病手当金は出ません。
特に公務員の場合、休職期間となっても最初の1年間は俸給の8割が支給されますので傷病手当金が支給されません。
民間企業等でも、有給休暇期間中は傷病手当金を受け取れません。
4日以上休職していること
病気やケガで休み始めて3日間は傷病手当金の対象外。
4日目以降分を傷病手当金として申請することになります。
業務上の病気やケガでないこと
業務上の病気やケガだと、労災や公務災害補償の対象になりますので、傷病手当金は受け取れません。
ここで微妙なのが、「職場内ハラスメントによる精神疾患」の場合。
パワハラやセクハラによりメンタルやられて仕事できなくなった、と主張すると「業務上での病気」となる可能性も。
その場合、申請すべきは「労災保険(または公務災害補償)」であり、「傷病手当金」ではないんですよ。
逆に傷病手当金を受け取ると、自分が休職しているのは業務上の病気ではない、つまりハラスメントと休職に因果関係がない、と自分から主張することになります。
傷病手当金を受けるには
傷病手当金を受け取るためには、申請が必要です。
- 職場から傷病手当金の申請書を受け取る。
- 自分の主治医に提出して病気やケガで就業できないことの証明をしてもらう。
- 証明を受けた申請書を自分の職場の健康保険担当に提出する。
という流れになります。
傷病手当金を受け取るときの注意点
傷病手当金を受け取るにあたり、いくつか注意しておくことがあります。
まず、手当金の額について。
傷病手当金は給与の3分の2程度の支給となります。
有給休暇により給与を貰えるのであれば、そちらの方が貰える金額としては多いと思われます。
傷病手当金はあくまで最後の砦として位置づけ、職場内の制度を隅々まで調べてまずは有給休暇を勝ち取ることを考えましょう。
次に手当金が支給されるまでの期間について。
私自身も傷病手当金を受けていた時期がありますが、傷病手当金を医師から証明してもらうときに「いつからいつまでの期間働けなかった」と過去の期間についての就業不能を証明してもらうことになります。
そのため、休職してから傷病手当金を貰い始めるまでにタイムラグが生じてしまいます。
給与が出なくなってから傷病手当金を受け取るまでの期間にお金が入ってこない空白期間が生じますのでそのあたりは承知しておかないといけません。
傷病手当金の支給期間が決まっていることも覚えておいた方が良いです。
民間企業だと、傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月。
公務員だと、支給開始から通算して1年6ヶ月。
民間企業の場合は途中で職場復帰しても支給期間が延長されませんが、公務員の場合はいったん職場復帰して再度同じ傷病で休職しても、通算で1年6ヶ月になるまでは支給されます。
病気やケガで働けなくなったときの強い味方になってくれる傷病手当金。
もしものときにはきちんと受け取れるよう勉強しておきたいものです。
ではまた。
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