こんにちは
昨今のコロナ禍のために、余分な業務をバンバン振られてヒイヒイ言いながら仕事をこなしている公務員の方も多いのではないでしょうか。
そんな状態が続いてしまい、ついにはメンタルを痛めて休職に至った方もおられるかも。
会計年度が変わることですし、休職するにはキリがよいと言える時期でもあります。
今はセミリタイアを達成した私ですが、公務員時代にパワハラを受けたあげく病気休職を2回取っています。
そのため、公務員の休職関係にある程度詳しいと自負しているところ。
今回はその私から、メンタル壊して病気休職するときに注意すべきことを記事にしたいと思います。
公務員の休職とは(国家公務員の例)
その前に簡単に公務員が病気等で休職するときの定義について説明します。
私は元国家公務員でしたので国家の例で説明しますが、地方公務員もほぼ同様でしょう。
民間企業でも公務員でも同じように「休職」という言葉を使いますが、国家公務員が病気で休職というときには一般的分類で2段階、厳密には3段階あります。
- 第一段階 病気休暇
- 第二段階 休職(俸給(給料)の80%支給)
- 第三段階 休職(俸給の支給はなし)
病気休暇はその名前のとおり病気の際に取得可能な休暇で、有給休暇です。
最大取得可能日は90日間、診断書等の証明が必要です。
この90日は土日祝日も含んで計算します。
90日以内に病気が治癒せずに復職が不可能な場合、第二段階へ移行。
二段階目は「休職」となり、所属長から辞令が発令されます。
どちらもひっくるめて休職と言うことが多いですが、何日休んでいるかで病気休暇か休職か分かれています。
この休職期間中最初の1年間は俸給の80%が支給されますので、便宜第二段階と表記しました。
この1年間に復職できなかったときに第三段階となり、俸給の支給が停止されます。
この第三段階は最長2年間で、この期間中に復職できなかったときには分限免職となります(退職金は支給)。
ある地方公務員ブロガーの事例
以前、はてなブログで地方公務員の方がブログを書いていました。
弊ブログにもコメントをいただいたこともあり、私も毎回拝読していたところです。
この地方公務員ブロガーさん(以後mさんとします)、メンタルを患って「病気休職」しました。
前の見出しに書いていますが、公務員は病気休暇で90日間有給で休めます。
mさんは90日の病気休暇に加え、1カ月間休職したあと職場に復帰したようです。
私が問題と思ったのは、合計で約4カ月間の「病気休職」期間中にmさんが海外旅行に行っていたことについて(今はコロナ禍で海外旅行は困難ですが、コロナ禍以前の話です)。
何で私が知っているかというと、mさんは自分のブログに、
海外旅行中です
現地で楽しんでいます!
という記事をいくつも赤裸々にアップしていたから。
そこでは飲酒しているとも。
大丈夫かなあ、でもそうそう身バレなんかしないよね、と思いつつブログ更新を楽しみにしていました。
するとある日突然、はてなブログからそのブログが消えてしまったんです。
で、mさんのはてなアカウントを探してみたらアカウント自体を抹消してしまっていました。
あー、これはもしかしたら身バレしそうになって証拠隠滅のため消したのか!
もしくは職場にバレてしまったのか。
真相はわかりません。
病気休職中の問題になる行為とは
公務員が病気による休暇や休職を取得するにあたっては、医師の診断書を提出しているはずです。
そこには病気に対して自宅療養とか、加療静養を要する等、職務に就けない理由が書いているはず。
だから公務員に課せられている職務専念義務を、病気を理由に免除されている立場です。
であるのに普通に外出しいろいろな活動をしている、となると病気ではないとして虚偽理由による休暇取得と判断されるおそれが出てきます。
実際に過去には、病気休暇を取得してパチンコをしていた地方公務員が虚偽理由による休暇取得で懲戒処分されたというニュースが。
まあ普通はトラブルに遭遇する等無ければ、バレることは少ないんですけどね。
ただし、何かの偶然でバレてしまうと懲戒処分を覚悟しないといけません。
公務員が病気休職するときに注意すべきこと
公務員が病気休職するならば、休職期間中は療養に専念する必要があります。
だから旅行や夜の会食、パチンコ等、療養に専念していないと疑われる行為は慎んだ方が無難です。
現在は新型コロナで海外旅行には行けませんが、国内旅行であっても慎んだほうがよいです。
医師から「(それらの行為が)療養の一環である」という診断書が出るのであれば別ですが。
そうでないならば、病気療養するために職務専念義務を免除してもらっているという意識を常に持って行動すべきですね。
ではまた。
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