こんにちは
ヤフーニュースにこんな記事がありました。
現在生活保護費を支給するにあたり、全国を生活費の水準に合わせて6段階に区分し、支給額に差を付けています。
その区分が現状を反映していないとして、6段階を3段階に集約化する見直しを検討するそうです。
それに対して、「生活保護費が実質的に引き下げられる人が出てくる」と支援団体が反対しているとのこと。
全国の自治体の級地区分がどうなっているのか、Wikipediaに一覧がありました。
それによると、1級地1、1級地2、2級地1、2級地2、3級地1、3級地2の6区分。
東京23区は1級地1、福岡市は1級地2、静岡市は2級地1、というふうに区分付けされています。
見直しされると、例えば1級地1と2が統合されて同じ区分になります。
1と2の間を取った形で保護費が決まると、1に住んでいる人にとっては引き下げになるという、支援団体の主張かなと。
この記事に対するコメントを見ていると、見直しすべきという意見に賛同票が多いです。
級地の見直しに留まらず、制度全体を見直すべきという意見さえありました。
- 税金を納めている側の生活水準が下がっているのだから、保護費も下げるべき
- ”保護”ではなく”自立”のための制度にしてほしい
- 現金支給ではなく、原則として現物支給にしてほしい
- 生活状況の改善が見込めない、または改善する意欲が無い人にも保護費が支給されているのは問題
私たちの健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、無くてはならないものですね。
ただ、制度に胡坐をかいている不届き者もいます。
真面目に働いて納税し、いわば生活保護受給者を「支えている」側の人たちからみたら、そろそろ我慢の限界だということなのでしょう。
ブログやSNS等で発信している人のなかにも、「生活保護受給」を前提にするかのような方が見受けられます。
そういう方々には、生活保護の根拠となる法律をちゃんと読んで欲しいです。
生活保護法には、
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
第4条第2項 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
とあります。
まずは自分の資産、能力、その他あらゆるものを自分の生活維持のために使え、と規定しているんですよね。
さらには、生活保護の前に、親族等からの援助、また他の社会福祉制度は優先して使えとも規定しています。
生活保護を受けると安易に発言する方には、「法律を100回読み直せ」と言いたいですね。
ではまた。
↓↓各ジャンルの他ブログが読めます↓↓