こんにちは
このニュース見てびっくりしました。
税務署の女性職員、ソープランドなど3店舗で兼業…収入125万円「ホストクラブ代に」 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
東京都内の税務署員が、ソープランド等3店舗で150日間に渡り兼業していました。
そこで得た収入は、ホストクラブにつぎこんでいたようです。
この税務署員は、平日の夜間や病気休暇を利用してソープランド等で働いていたようですね。
停職9か月の懲戒処分を受け、依願退職したとのこと。
なんか、ドラマのような話ですねえ。
まず問題になるのは国家公務員の兼業禁止について。
ネットを見ていると、「公務員の兼業禁止は古すぎる」という意見が多数見受けられます。
まあそれもそうだなと思わないでも無いですけど。
国家公務員法では公務員の兼業は原則として禁止されています。
ただし、原則ということは例外もありまして、
- 小規模な兼業農家
- 一定規模以下の不動産賃貸事業
- 家業の手伝い
- 執筆・講演活動
については、所属の許可を得たうえで兼業することができます。
今回はソープランド等の風俗業で働いたということで、許可申請しても絶対に許可が下りないパターンとなりますので、どのみち法律の「兼業禁止」に違反しているということですね。
ただ、兼業禁止だけの違反にしては「停職9か月」という懲戒処分は重いなあと思っていましたが、よく記事を読むと、病気休暇を取得して兼業に従事していたよう。
あー、これはアウトや。
病気でもないのに虚偽の理由で休暇を取って兼業していたということになります。
どちらかというと、こちらの方が重大です。
国民の側から見ても、公務員の病気休暇は有給休暇。
虚偽理由により給料を貰っていたことになりますから、税金ドロボーと考えることもできますね。
同じ記事中に、
「派遣会社でアルバイトをしていた税務署員について、停職1か月の懲戒処分にした」
とあります。
本来の兼業禁止違反の懲戒処分はこのあたり(停職1か月)くらいかなと。
ソープランドで働いた税務署員の処分が停職9か月と重くなったのは、虚偽理由による病気休暇取得がかなり響いているのでしょう。
もうひとつ気になるのは、この税務署員が確定申告していたのかどうか。
まあしないですよね。
したら一発で兼業がバレますもん。
もしかしたらソープランドへ税務調査が入ってその線から兼業がバレたとかかもしれません。
あ、記事に「同僚職員からの内部通報」ってあるから違うか。
まあこのへんは憶測です。
この税務署員も、パパ活だったらバレなかったかもしれませんね。
ではまた。
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