48歳からのセミリタイア日記

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無断欠勤してタイに2か月行ったらあと6か月行ける?

 

こんにちは

 

公務員の不祥事は日々いろいろな媒体で目にします。

私も元公務員ですからそりゃ関心ありますからね。

そうしたなかで、この処分内容はどうなのと思ったものを紹介します。

 

 

市職員が2か月無断欠勤 6か月停職処分

www.yomiuri.co.jp

このニュースは埼玉県狭山市の職員が2か月間無断欠勤したというもの。

その間、タイに行っていたらしいです。

なかなかやりますなあ。

あ、私は明後日(27日)からタイに行ってきますのでよろしくです。

 

タイに2か月間旅行に行っていたらしい

2か月間も無断欠勤をしていた間ずっとタイに行っていたらしいです。

タイではノービザ滞在は最大30日間。

ということは、観光ビザを取得したのか、ノービザ入国後延長したのか、他の国に一回ビザランして滞在を続けたのかというところです。

普通の公務員だと、海外に滞在しようと思ったら年次休暇(有給休暇)を取っていくしかありません。

夏季休暇3日間を絡めて夏場に行くか、年末年始やGWなどの長期休暇を利用するかですが、せいぜい2週間が限度かなと思われます。

2か月もの有給休暇はまあ認められません。

職場では、あいつうまいことやったなあとか、うらやましいとか思っている同僚もいるかもしれません。

 

 

 

懲戒免職にならなかったのは運が良い

国家公務員の場合、21日以上の無断欠勤で停職か免職処分になります。

狭山市もほぼ同じと思います。

つまり2か月間も職場を放棄して無断欠勤していたのですから、懲戒免職になっていてもおかしくありません。

これは無断欠勤職員の普段の素行が良かったのか、上司が庇ってくれたのか、その他の理由があるのかわかりませんが、非常に運が良かったのは間違いないです。

もし私がこれと同じことをしていたら、あっさりと懲戒免職になっていたでしょう。

 

6か月の停職期間中に海外に行ける?

行けるかどうかは厳しいと言わざるを得ません。

というのは、国家公務員の場合は海外旅行しようと思ったら職場に海外渡航承認申請を出して認められないといけません。

おそらく地方公務員も同じではないかと思います。

停職期間中に海外に行かせてくれとか申請しても認められる可能性は低いでしょう。

無断で行こうものなら、非行として処分対象になります。

6か月の停職というのは免職の次に重い処分。

次なにかやったらクビにするよということです。

そうなりたく無ければこれ以上非行をしないようにしないとね。

大人しく自宅待機するしかないでしょう。

残念ですが。

 

ではまた。

 

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