48歳からのセミリタイア日記

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「住民税非課税」の基準はいくつもあってややこしい

 

こんにちは

 

昨日の記事でねんきん定期便のことを取り上げておりまして、そのコメント返信で住民税非課税のことを書いていたんです。

すると、コメントで私の年金受給予定額だったら繰り上げしなくても住民税非課税ではないのか、とご質問をいただきました。

コメントで返信しても良さそうだったのですが、ちょうど良い機会なので「住民税非課税」の基準をこの記事でまとめようと思います。

 

 

コメントの質問内容

コメントの質問では、

年金控除110万円、基礎控除48万円、私の年金受給予定額150万円、これならば繰り上げしなくても住民税非課税になるのでは?

とのことでした。

 

ご質問の話ですが、所得税の非課税は確かにおっしゃるとおり。

でも、住民税はちょっと独特なんですよ。

 

住民税の非課税基準額

住民税の場合、基本的に人数に応じて課税する「均等割」と、所得額に応じて課税する「所得割」とがあります。

均等割と所得割の両方を非課税にするためには、一定水準以下に所得を抑える必要があるのです。

でも実はその基準が3つもあるという面倒な話。

 

扶養する人がいない場合、

  • 合計所得金額が45万円以下
  • 同 41.5万円以下
  • 同 38万円以下

と、一番高いところと一番低いところの間に7万円もの差があります。

これはどういう基準で決められるかですが、生活保護を扶助する際に用いられる級地区分の3段階に沿っているようです。

 

年金受給開始後に住民税が完全非課税となる基準額は、

1級地 155万円
2級地 151.5万円
3級地 148万円

 

これを福岡県で例にとると、

となります。(各自治体HPで確認済)

 

 

 

 

私の考え

私ですが、将来年金を繰り上げ受給しようと思っています。

なぜか、以下に説明します。

 

私の場合、ねんきん定期便によると65歳からの年金受給予定額は150万円を少し上回るくらい。

1級地の基準だとばっちり住民税非課税。

ただ問題は、田舎(3級地)に引っ越すと基準に引っかかって住民税を取られてしまうこと。

田舎に行かなければいいって?

そりゃそうなんですが、どんな事情で引っ越ししないといけなくなるかわかりません。

例えば、介護施設に入所しないといけなくなり、都会の介護施設が満杯で田舎だったら入所できるってなったとき。

入所とともに住民票も動きますから、3級地基準だと住民税を払ってくださいとなります。

 

また、将来的に非課税基準額が全体で引き下げられる可能性もあります。

私は、将来140万円くらいまで基準額を引き下げてくるのではないかと疑っています。

年金は一度受給を開始したら自分の都合で引き下げてくれなんてできません。

自分でやれる受給額のコントロールは、繰り上げ受給と繰り下げ受給のみ。

そのため、私の年金受給額を140万円以下にするために繰り上げ受給しようかと考えています。

 

まあ、65歳まであと13年もあります。

未来の年金制度がどうなるかなんて、はっきり言ってわかりません。

60歳近くになってから本格的に検討しようかと。

 

本日の記事は、住民税非課税基準の話でした。

 

ではまた。

 

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