こんにちは
みなさん、少し前に公開したこの記事を読まれていらっしゃいますでしょうか。
私は上記の記事以降、ちょっと身の回りがごちゃごちゃしていたので言及されたブロガーさんのブログを見に行けてなかったんです。
すると、上記記事を引用して記事を書いておられるのを今更に確認した次第。
せっかくなので、今回はリンク貼ります。
(必要な個所は引用しますので、リンクを踏む必要はないです)
なぜセミリタイア者が自分より下の弱者を叩くのか | 【怠惰】20代の窓際無能ダメリーマン「ボンズ」がセミリタイアを目指すブログ
タイトルが刺激的。
「なぜセミリタイア者が自分より下の弱者を叩くのか」ですって。
いやいや、人に上とか下とかないのでは?
このブロガーさん、他人に対して自分より上とか下だとか考えながら接しておられるんですかね。
まあそれぞれ色々な考え方があるでしょうからそれは横に置きましょう。
で、このブロガーさんが記事の見出しで、「法的に何ら問題ない」と書いてあることを一部引用します。
例えば、生活保護受給後はケースワーカー以外で就労支援員との面談があるそうで、就活して自立の意志があるのかどうか強烈な就労指導をされるらしいです。この人達の就労指導を乗り切るには臨床心理士のいる精神病院で、心理テストや知能検査をやり、発達障害などの精神障害を診断してもらって、健常者でも障害手帳をゲットすれば、後は行くかどうかは別にして作業所に籍を置けば、障害者の訓練をしているということで法的案件は満たされると。
また障害手帳をゲットできず、健常者と診断された場合も、週に1回ハローワークに行って、「定期的にハロワに通っているが仕事が見つからない」あるいは「見つけても続かない」と主張して一応、自立の意志を見せる。そうすれば、それ以上のことは言えない。
読者のみなさま、どう思います?
本当に法的に問題がないと?
まず、 「発達障害などの精神障害を診断してもらって」とありますが、まるで発達障害が働かずに生活保護を受けるための隠れ蓑のような書きぶりですね。
発達障害がある方の名誉を棄損しているとしか思えません。
また勘違いが甚だしいのですが、発達障害や精神障害があっても働いている方はたくさんいますけど。
私は10年以上精神科にお世話になっている精神疾患者ですが、このような文章を公開したり、それに賛同している人たちを見るとその無知さにため息がでます。
そして一番問題なのが「健常者でも障害手帳をゲットすれば」のくだり。
これ、本当に健常者がこのようなことをしたらアウトでしょ。
というか、そんな診断を出すところが悪。
健常者が精神障害者を装ったりするから、世間で「精神疾患は仮病」とか「精神障害者は単なる怠け者」なんて誤解が生じるんでしょ(どちらも旧職場の心無い輩が同趣旨のことを言った)。
全体的に、引用した文章は「脱法行為」ないし「違法行為」の勧めと私は思いますので到底許容できるものではないですね。
ブロガーさんは「法の抜け穴」なんて言っちゃってますが、要は自分に都合の良いよう法解釈するとか脱法行為をしても良いんだとしか私には聞こえないんです。
かつて職業として法令を執行していた身としては、法をレイプしているとしか思えない所業に鳥肌が立ちますわ。
あ、本当に「法的に問題がない」のかどうか、また発達障害等の診断をどうやって行い手帳の交付まで持っていくのか、精神科医ブロガーの肉q先生(id:nkobi1121)に教えていただきたいところ、お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
ちなみに、セミリタイアラーの多くは、所得を住民税非課税内に収めたり、国民年金保険料を全額免除制度を利用して納めてなかったりしていますが、これらの行為とブロガーさんがいう「法の抜け穴」とは全く次元が違いますよ。
前者はあくまで法律の条文の範囲内の行為、後者は脱法または違法な行為。
ブロガーさんは、「法的に問題無い行為をしても、なぜ叩かれるのか?」と見出しで書かれています。
いやいや、前提がおかしいから。
「法的に問題ない行為」じゃないやん、問題大ありやん。
「健常者なのに障害者手帳をゲットする」ことのどこが問題ないの?
本当に障害で困っている方のための手帳を、行政から金を引っ張る道具にすんなや。
問題大ありだから叩く、何の問題があるのか逆に教えて欲しいわ。
ブロガーさんの頭のなかでは、「私(セミリタイア者)が法的に問題ない行為をしているに過ぎない弱者を叩いている」んでしょうね。
違いますよ。
私が言いたいのは、
法治国家である日本に住むなら、法に従え
という一点のみ。
もう一度生活保護の趣旨を書きますよ。
生活保護法の第一条では、困窮する全ての国民に対して必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するとあります。
そして同法の第四条では、 困窮者が自己の資産や能力その他あらゆるものを最低限度の生活維持のために活用することを保護の要件とすると明記しています。
ブロガーさんは、生活保護法第一条の保護は受けるが自立はしない、第四条の要件は無視して生活保護を受けていいんだ、と言っているだけでしょ。
何たる法のつまみ食い、笑えん。
結局あちらのブロガーさんにはどれだけ説明しても私の真意を理解してもらえず、
順法精神に欠けている己を棚に上げて私を弱者叩きとレッテル貼りした
という結論でよろしいでしょうか。
今回でこの手の話題は終わりにしたいものですなあ。
ではまた。
ブログ村ランキングに参加しています