48歳からのセミリタイア日記

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子育てに支障があるので転勤拒否したら解雇された事例

 

こんにちは

 

最近では働いている人が理不尽なことを会社にされたとして訴えるという事例が増えています。

今までは会社側の力が強すぎましたからね。

良い傾向だと思います。

今から紹介する事例も解雇された元社員が会社を訴えたとのことです。

 

 

 

 

子育てに支障 転勤拒否し解雇 元社員提訴へ

www.asahi.com

子育てに支障が出る転勤に応じなかったことで懲戒解雇されたのは不当だとして、NEC子会社の元社員の男性(53)が解雇の無効などを求め、近く大阪地裁に同子会社を提訴する。社員の転勤をめぐっては最高裁が1986年、会社側に幅広い裁量を認める判断を示したが、男性側は2002年施行の改正育児・介護休業法で会社側に義務づけられた「転勤時の配慮」を怠っていると主張するという。

6月24日付朝日新聞デジタルより引用

 

男性には子供と母がいた

男性は11歳の子供と75歳の母と三人で暮らしていたそうです。

子供は持病持ちで、母も白内障を患っていたとのこと。

だから会社としては改正育児・介護休業法にもとづいて転勤させないよう配慮する義務があったと男性は主張しています。

 

育児が大変だし、母親の介護も必要。

それなのに会社が理不尽な転勤を命じてきた。

応じなかったら解雇された、不当だ。

男性の主張はこんなところでしょうか。

 

会社はまったく配慮していなかったのか

記事を読んだ範囲での私の判断ですが。

会社側は最大限に配慮していると思いました。

 

ことの経緯はこうです。

  1. 男性が勤めていた拠点の閉鎖が決まる
  2. 会社は大阪から川崎への転勤希望退職のどちらか選ぶよう提案
  3. 男性は転勤や再就職は難しい旨会社に説明
  4. 会社は男性がかつて働いていたシステムエンジニアへの復帰を提案
  5. 男性は最新の技術に不慣れで補助的業務しかできないと回答
  6. 会社はビル清掃会社への出向を提案
  7. 男性は「退職に応じなかったことへの見せしめだ」と感じて拒否
  8. 会社は川崎への転勤を発令、ただし着任日を1ヶ月間延期
  9. 男性は赴任せず、転勤命令違反で懲戒解雇された

 

いやいや、今回は会社は最大限配慮しているのではないでしょうか。

丁寧にさまざまな提案してくれています。

転勤か希望退職か。

どちらも嫌ならかつて経験した職種はどうか。

補助的業務しかできないというのであれば、誰でも可能な清掃業務はどうか。

全部拒否されたから会社としては転勤命令を出すしかなかったのですよね。

そして転勤命令に従わなかったから解雇したということです。

 

私の判決予想

私は別に裁判官でもなんでもありませんが、自分が裁判官だったらということで判決の予想をしてみたいと思います。

 

主文:原告の請求を棄却する。

 

今回の男性の主張は聞くに値しません。

単なるわがままです。

 

最初ニュース記事の見出しだけ見て、会社がどんな理不尽な仕打ちをしたのだろうかと思っていました。

だけども記事を最後まで読むと、会社は丁寧に対応しています。

 

会社は男性の希望に答えるべく様々な提案を出していました。

転勤、希望退職、元職種への復帰、簡単な業務への出向。

どれも嫌だと言ったのは男性です。

転勤や希望退職が嫌なら、最悪でも元職種であるシステムエンジニアへ復帰すべきだったでしょう。

まったく畑違いの職種ならともかく、元々やっていた職種なんですから。

それを自己研鑽を怠り、最新の技術に不慣れで補助的業務しかできないと回答しています。

普通なら研修を受けるなりしてキャッチアップし元職種へ復帰すべきではないでしょうか。

それを補助的業務しかできないとおっしゃる。

53歳なら本来はきっちりとキャリアを積み上げていないといけないでしょうに。

会社側はそれでも要望を聞いて清掃会社への出向を打診しているんです。

対して男性は「退職に応じなかったことへの見せしめだ」と感じて拒否。

感じただけ、なんですね。

被害妄想が逞しいです。

会社側もどうしようもなくなったので1ヶ月の猶予を付けて川崎への転勤を発令。

この段階で、子供と母親を連れて転勤すべきでしたね。

それも拒否したので懲戒解雇。

普通の対応ですね。

 

 

 

今回はかなり特殊な事例ではないか

今回の裁判は会社側が勝つと予想しています。

でも実際にはわかりません。

 

今回のような事例は本来マスコミが取り上げるべきではなかったでしょう。

この方は失礼ながら、ワガママを言っているだけ。

この事例が世の中の育児や介護問題を抱えている方々に当てはまるとは思えませんけど。

 

マスコミもマスコミです。

単にあの仕事はいやだこの勤務地はいやだと言っているだけのおっさんですよ。

この事例を育児や介護問題にカテゴライズするのは違うでしょう。

マスコミは報道しない自由を行使すれば良かったのに。

 

 

まとめ

育児や介護問題を抱えている方々と、今回の男性とは分けて考えた方が良いです。

こんな特殊事例を一般化したら大変なことになります。

 

この男性は自分がしたい仕事、住みたい場所以外は嫌だとダダをこねているだけですからね。

改正育児・介護休業法を遵守することは大事ですが、単なるワガママと混同していくと世間の理解が得られなくなります。

裁判所はそこのところを考えて判決を出してほしいものです。

 

ではまた。

 

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