48歳からのセミリタイア日記

48歳でFIRE達成!! 国家公務員を辞めてただいまセミリタイア生活を満喫中です。生活、資産運用、旅行、その他いろいろ。

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退職後の年金手続き

 

本来なら、ブログの流れとして退職前のもろもろから書いていくものと思うのだが、私はブログを始めるのをずるずると先延ばしにしていたせいで、リタイアしてからの開始になった。

そのため、直近に行った諸々の役所手続きから書いていこうと思う。

 

民間企業の場合、退職したら離職票をもらったり、雇用保険関係のもろもろの証明書類を受け取ることになると思う。

しかし、公務員の場合、雇用保険に加入していないためもちろん証明書類は出ない。

退職前に確認したが離職票もない。

退職を証明する書類としては、退職時にもらう「退職辞令」のみとなる。

 

公務員在職中は、厚生年金に加入していた。

かつては共済年金であったが、厚生年金と統合された。

 

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は年金制度上次の3つに分類される。

第1号被保険者:自営業者、フリーター、学生、無職など

第2号被保険者:厚生年金加入者

第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

私の場合。退職後は第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きを行うこととなる。

 

さっそく、辞令と年金手帳、印鑑を持って役所へ手続きに向かう。

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年金窓口に行くと、入り口に番号札の束を置いてあり、それを取って待つようであるが窓口が空いていたのですぐに窓口の椅子に座る。

担当窓口に座っていたのは、仕事ができそうないかにも公務員といった感じの女性である。

退職したので種別変更したい旨、係の女性に告げると証明書類の有無を聞かれたので退職辞令を差し出すと、初めて見るようで退職日がどこに書いているか探していたので、ここですと指差すと、ああこれでよいですと手続書類を出してきた。

年金手帳も提出する。

私の手帳の交付はずいぶん昔なので社会保険庁と表紙に書いているが基礎年金番号は後で送ってきたものを挟んでいるので手続きはスムーズに進む。

と思ったら国民年金には加入したことないですよね、と聞かれたのでいや大学時代に加入していたのでその旨告げると、係の女性は年金事務所に電話で問い合わせて確認。

私が言ったとおり年金事務所のほうは登録されていたらしく、それを窓口の機械に入力して種別変更手続は終了した。

 

私はもうひとつ大事な手続きをしないといけない。

国民年金保険料の免除申請である。

納めるべき保険料は平成29年度は月額16490円

年金窓口ではほとんど宣伝しないが、失業したときには申請により全額免除になる制度がある。

免除申請すると免除期間中国民年金保険料を払う必要がなくなり、そのうえ、その期間中は国の負担分のみ将来貰える年金額に加算される。

当然、将来の年金は減額されるが、年金に対して将来貰えるかどうかわからない不信感があるのでとりあえず免除してもらい、もし払いたくなったら後から10年以内さかのぼって払うことができる追納制度を利用することにする。

手続きとしては、失業の事由を証明する書類を提出して申請する。

民間企業の場合は雇用保険受給資格証雇用保険被保険者離職票、など

公務員の場合はそういった書類が出ないので、退職辞令を利用する。

私の場合も、退職辞令のコピーを取られ、申請書類に添付することとなった。

ちなみに私は2018年1~6月分の免除申請をしたので、7月分以降は再度申請手続きが必要であると言われた。

また保険料の納付書は送られてくるが払わずに免除通知が来るのを待てばよいとのこと。

手続きは合わせて15分ほどで終了した。

 

今後所得が免除基準を上回らない限り。可能な限り免除申請をしていく予定である。

 

 

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