【記事公開後に追記あり】
こんにちは
セミリタイアしている人たちは正社員を辞めている人がほとんど。
パートや派遣で週何日か働いている人は多いと思う。
その労働形態に異変をもたらすかもしれない検討を厚生労働省が行っていることが明らかになった。
厚生年金パート適応拡大検討
厚生労働省が、厚生年金に加入するパート労働者の適用対象の拡大を検討していることがわかりました。
これまでは、保険料の負担を避けるためパート労働者が自ら労働時間を調整する「年収106万円の壁」などが課題とされてきました。
しかし、近年ではパート労働者の収入の増加などで厚生年金に加入するパート労働者は増えているということで、厚労省は、月収要件を現在の8.8万円以上から6.6万円以上へおよそ2万円引き下げる案などを検討しているということです。8月27日付TBSNEWSより引用
今までは厚生年金に加入するかどうか判定するときの年収条件は106万円、つまり月収8.8万円だった。
もし厚生労働省の検討しているとおりに改定されたら年収条件が月収6.6万円、年収79.2万円となり、厚生年金に加入する必要が出てくる人が増えるわけだ。
厚生年金加入で将来貰える年金額増 だけど支払い負担も増
厚生年金に加入となると、当然将来もらえる年金額は増える。
まあマクロ経済スライドとかいろいろあるだろうけど、加入しないよりしたほうが絶対に貰える額は増えるはずだ。
だけど、保険料の支払い負担も増えるよね。
特に今働きつつ配偶者の扶養家族となっている方々、同じく働きつつ国民年金に加入して年金保険料の一部又は全部免除をしてもらっている方々に影響が大である。
前者はともかくとして、後者はセミリタイア生活者に多いパターンではないだろうか。
セミリタイア生活者に多いだろう後者に絞って考えてみた。
単身世帯と仮定して計算してみると、年収106万円で他に所得がないという条件だと国民年金保険料の免除申請を出せば全額免除になるはずだ。
それが厚生年金に加入させられたら基礎年金(国民年金)分の保険料まで払わないといけなくなる。
本当は一番影響が大きいのは今まで配偶者の扶養に入っていた人なんだけどね。
この人たちは個人的には国民年金を払わせたいと思っている。
いっそ扶養制度は廃止してほしい。
この第3号被保険者はいわば年金制度にフリーライドしている人たちだからね。
早々に撲滅していただきたい。
何らかの対策を練るべきか
もし本当にこの改定が実施されたら、セミリタイア生活にどう影響するのだろう。
実は106万円の壁というのは今のところ適応範囲は限定されている。
適応されるのは、以下の条件に全て当てはまっている労働をしている人だ。
- 会社の従業員数(被保険者)が501人以上
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上の予定
- 学生以外(夜間・定時制は除く)
- 月額88,000円以上
セミリタイア生活者でこれに当てはまる条件で働いている方はさほど多くないのではないだろうか。
ということは、今のところセミリタイア生活者にはさほど影響のある改定ではないと言える。
月額条件以外がっつり当てはまっているよ、という方
5番目の条件、月額88000以上が月額66000円以上に改定された場合に、厚生年金保険料を支払うか、勤務先と相談して条件から外れるように雇用契約を変更するかを考えておいたほうがいいかも。
さいごに
将来の破綻が心配されている年金制度だが、国もなりふり構わず制度維持に乗り出してきそうだね。
保険料の支払い手を増やすか保険料の料率を上げるか、もしくは年金の支払いを絞るかしか方法はないものね。
支払いを絞ったら老人の反乱が起きるからダメ、これ以上保険料率も上げるのは厳しい、だから支払い手を増やそうってことか。
でもこちらの生活に影響が出るなら黙って見ているのはつまらない。
正社員よりは自由な時間があるのだから、こういう制度改定の動きはきちんと把握して行動できることはやった方がいいね。
今回はさほど影響がなくても、いつとんでもない制度が出てくるかわからないから。
それではまた。
記事公開後の追記
先輩ブロガーであるいろいろでセカンドライフさんのブログ
「厚生年金 パート適用拡大検討」個人的には有難い - 軸足の定まらないセカンドライフ
を読ませていただいて、厚生年金に加入できるのならそれも悪くない気がしてきた。
もし年収106万円の人が厚生年金に加入したら、労働者負担の月額保険料は年金機構HPによると、8052円。
この金額の負担で厚生年金と基礎年金(国民年金)の保険料の支払いが完了する。
何か気がつかないか。
そう、国民年金保険料を支払うよりだんぜん安い。
なんかよくわからない設定だな。
事業者が半分負担しているから、とも考えたけど、国民年金も国が半分負担しているんだよね。
国民年金保険料を全額免除されている方は0→8052円になるから単純に負担増だけど、全額免除分は将来の年金から減額されるから、少ない負担で払ったことになるなら払ったほうがいい。
扶養親族になっている人は元々第3号被保険者、負担ゼロで国民年金を丸々貰える特権階級だから歓迎しないだろうけど。
結論:セミリタイア生活者にとっては歓迎すべき改定となりそう。
ブログ村ランキングに参加しています