48歳からのセミリタイア日記

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ネットに誹謗中傷を書き込まないように注意しましょう

 

こんにちは

 

池袋で老人が運転する暴走車が多数の死傷者を出した「事件」はまだ皆さんの記憶に新しいと思います。

そのうち配偶者と娘さんを亡くされた遺族に対して、ネットで中傷するという事件が発生したようです。

 

池袋暴走事故 妻と娘 亡くした遺族を中傷 20代男性 書類送検へ | 事件 | NHKニュース

 

報道によると、20代男性は、

 

金や反響目当てで闘っているようにしか見えない

新しい女を作ってやり直せばいい

 

などとSNSTwitter)で遺族に返信。

この書き込みが刑法の「侮辱罪」に当たるとして、警視庁は男性を書類送検する方針だそう。

書き込みが行われたのは3月11日とのことですが、それから10日も経っていないのに警察の仕事が早すぎますね。

男性の家宅捜索までやっているそうで、なかなか日本の警察は優秀です。

 

 

 

 

刑法の「侮辱罪」とはどういうものか見てましょう。

刑法第231条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪の要点は2つ。

  • 公然と人を侮辱する
  • 事実を摘示しているかどうかは関係ない

つまり、一対一とかではなく、ネットで誰でも見られる状態で人を侮辱してはダメということ。

そしてその内容が事実かどうかは関係ないということです。

現行法では、侮辱罪の法定刑は拘留か科料ということになっていますが、刑罰が軽すぎるということで懲役刑の導入が閣議決定されました。

そのうちに国会で改正法案が成立するでしょう。

 

いままで、ネットで誹謗中傷がごくカジュアルに行われてきました。

妙な知恵を付けて、「名誉棄損じゃなきゃいいんだろ」みたいな感じで他人を誹謗したり中傷したり。

女子プロレスラーへの酷い誹謗や中傷が繰り返されて本人が自殺した事件により、誹謗中傷行為の卑劣さがクローズアップされた形です。

 

 

 

 

私のブログにも、過去に誹謗中傷を書き込んだ人がおります。

私が誹謗中傷にあたりますよと警告したら、「その程度で何を(笑)」みたいな返しをされたことも。

誹謗中傷にあたるかどうかは受け手が決めることであり、書いた本人が決めることでは無いですわ。

池袋の遺族に対する書き込み事件に見られるように、その程度でと思わない方がいいですよ。

民事だと多額の費用が掛かって割に合わないとかいって大ごとにしない被害者も多いでしょうが、刑事のハードルが下がるのであれば対応の選択肢が広がってグッド。

私のブログへアンチ書き込みされる方も、表現には注意されてくださいね。

 

ではまた。

 

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