こんにちは
ネットで驚きのニュースを見つけてしまいました。
なんと、知らない間に自分の預金を差し押さえられてしまったというもの。
知らぬ間に敗訴 預金約134万円差し押さえ…裁判手続きの「隙間」悪用 原告は勝手に養子縁組も
被害に遭ったのは福岡県在住のラウンジ経営者。
差し押さえられた手口は以下のとおり。
ここで問題になったのは、なぜ被害者のところに訴訟関係書類が届かなかったのかということ。
犯人は裁判手続きの「隙間」を悪用したとのことです。
通常、裁判所は訴訟関係書類を被告側に「特別送達」という形の郵送で送ります。
そのときに被告側がその住所に不在だったり、どうしても受け取らないという場合に裁判所は最終手段として「付郵便送達」を行います。
付郵便は実際に被告が受け取らなくても受け取ったという扱いになります。
犯人はこの付郵便送達の手続きを悪用し、デタラメな住所で訴訟を起こしています。
当然、被告(事件の被害者)に裁判書類が送られませんから、被告は裁判に出廷しませんし、被告の出廷が無ければ原告(犯人)の勝訴判決が出ます。
この判決を持って、犯人は銀行で被害者の口座のお金を差し押さえしたという流れですね。
私が不思議に思ったのは、デタラメな訴訟で負けたにしてもなぜ銀行預金を差し押さえられてしまったのかということ。
犯人は被害者のラウンジでかつて働いていたということですが、このときに何らかの形で取引銀行とその支店名を知られてしまったのでしょうか。
なんにしても、裁判所を悪用されてしまうと言うのは恐ろしいですね。
悪い奴が小賢しいと本当に手に負えません。
今回のような場合、自分の知らないところで全ての手続きが進んでしまいますから、どうにも対処の仕方が難しいです。
対策としては銀行口座を他人に知られないようにする、他人と取引したことのある銀行口座の残高はなるべく減らしておく、くらいしか思いつきません。
裁判所に手続きの改善を願いたいところですね。
ではまた。
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