48歳からのセミリタイア日記

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職場を退職後の住民税 どう対応すべきかまとめてみた

 

こんにちは。

 

年末が押し迫ってきましたが、この12月末、または来年の3月末で職場を退職してセミリタイアを予定されている方もおられるのではないでしょうか。 

私自身は2年前の年末で退職し現在はセミリタイア生活を満喫しています。

退職後、自分でやらなければならない手続きがあります。

特にお役所関係。

そこで今回はお役所関係の中でもうっかり忘れがちな、住民税のことをまとめてみました。

 

 

会社退職後の住民税

会社で働いていると、給料から様々なものが天引きされています。

主なものは、

  • 所得税
  • 住民税
  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • その他(会社独自の天引き)

ですね。

会社を退職して無職になると給与収入がゼロになるわけで、今まで天引きされていたものが気になります。

所得税は収入がゼロだと当然取られません。

健康保険料や年金は今回は脇に置いておきます。

そして住民税、これは前年の所得に対して課税されます。

もし退職して収入が無くなっても、その前の年にがっつり稼いでいると税金払ってと言われるわけです。

収入がないのにそんなバカなと思われるでしょうが、地方税法という法律で決められているので逆らえませんね。

そして住民税にはタイムラグがあります。

会社に就職して1年目には住民税を払っていませんでしたよね?

つまり1年遅れで請求が来るわけです。

会社を退職してもその後1年間くらいは住民税を払っていく必要があります。

 

 

 

退職後の住民税への対応

退職後、あらかじめ心づもりをしていないといきなり請求されてびっくりしますよね。

その住民税については、

  1. 住民税を素直に支払う
  2. 住民税を滞納する
  3. 住民税の支払いを減らすように知恵を絞る

の3つの対応に大きく分かれます。

具体的に見ていきましょう。

 

住民税を素直に支払う

給料から住民税を払う場合、前年の所得を元に税額が決定され、その税額を6月から翌年5月までの12ヶ月で分割して払っています。

5月以外に退職したら、税額決定されてまだ払っていない住民税についても払わないといけません。

勤めている会社によってやり方が異なる可能性はありますが、たいていは最後の給料から払っていない残りの住民税を引き去ります。

この場合退職する月の給料が少なくなるので注意しましょう。

会社によっては申請により給料天引き(特別徴収)から自治体が発行する納付書で納める(普通徴収)に切り替えてくれるかも知れませんので、天引きされたくない方は職場の担当者に問い合わせを。

退職後も、前年の所得に対する住民税を払う必要が出てきます。

例えば2019年12月末で退職したとします。

再就職しなかった場合、2019年の所得をもとに決定された住民税は2020年6月ごろに役所から払ってくださいと納付書の束を送ってきます。
すぐに転職できればその給料で支払うことができますが無職無収入だとつらいものがありますね。

 

住民税を滞納する

滞納する、まー最もお勧めしないですけどね。

滞納すればするほど延滞税がつきますしね。

払う金はない、そんなもの払わないといけないとか聞いていない、という方もいらっしゃるかもしれません。

その場合も延滞税という名の利息がどんどんつきますし、税金はたとえ破産しても消えませんので早めに払うべきものは払ってしまうことをお勧めします。

 

住民税の支払いを減らすために知恵を絞る

最後の、なんとか支払いを減らすために知恵を絞る。

やっぱりこれですよね。

だって少しでも払うもの減ったらほかのもの買ったりできますもんね。

調べたところ、方法はあるようです。

  • 海外転出(1月1日現在の住民票を国内から抜く)
  • 役所に泣きつく

まだあるかも知れませんがイリーガルでなく実行できるものはこのあたりでしょうか。

海外転出(1月1日現在の住民票を国内から抜く)

退職後に国外に引っ越してしまうってことですね。

やり方としては、役所で「海外転出届」を提出し、1月1日現在で住民票が国内にない状態にする、という簡単なものです。

ただ条件があって、出発の2週間前から出発日までに手続きすること、海外に1年以上滞在すること、があげられます。

年末に会社を退職、海外転出届を提出し1月始めに海外に出発というパターンだと年末までの所得にかかる住民税を払わなくてよくなります。

住民税というのは毎年1月1日現在の住民に対して課税しますので、1月1日現在国内のどこにも住民票がなければ、住民税を支払う義務がなくなるということ。

勘違いしてはいけないのは、これで払わなくてよくなるのは次年度分の税金であって、既に課税された分は払わないといけません。

それと手続きを12月中に行う必要があるということですね。

1月に入って手続きしたら当然1月1日現在でその自治体の住民ですから、遡って手続きしてといっても認められません。

あと海外転出は1年以上海外に滞在するという条件で認めている自治体が多いようですので、もし2~3ヶ月後に帰国して住民票を戻そうとしたら面倒なことになるかもしれません。

役所に泣きつく

うーん、ちょっと聞こえが悪いですね。
でも法律にちゃんと規定があります。

 

地方税法第三百二十三条第一項

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

 

つまり法律に規定する「その他特別の事情がある者」に該当し、自分の住んでいる自治体の条例の定める条件に合致すれば住民税を減免してもらえる可能性があります。

特別の事情がある者とはなんぞや、という話になりますが、市町村のHPを見ると、前年の所得に比べて本年の所得が一定の割合で下がった場合も該当するところが多いようです。

退職後すぐに再就職する方は例外として、セミリタイアの方はたいていの場合無収入になりますよね。

うまくいけば支払う税金を削減できるかもしれません。

注意点としては、自治体によって扱いが大きくことなるということ。

自治体の条例で決められているので、減免の規定がある自治体とない自治体があります。
また条例も自治体により様々で、ここで例としてあげることもできません。

役所の窓口で個別相談ということになります。

役所というところは、たとえ条件が合致していても向こうから減免できますよ、とは教えてくれません。

あくまで申請主義です。

自分が該当しそうと思われる方は一度相談されることをお勧めします。

ちなみに相談窓口は、役所の個人住民税を担当する部署です。

 

 

 

まとめ

住民税と言うのは時限爆弾のようなもので、退職後も支払いが追いかけてきます。

退職前に住民税は大体これくらいは支払わないといけないと見積もってお金をキープしておく必要がありますね。

そして困ったときにはまず役所に相談。

これは基本だと思います。

役所は基本的に向こうから情報をくれません。

行政サービスはこちらからアプローチして利用すると考えましょう。

 

ではまた。

 

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