こんにちは
いつも拝読させていただいている、よしきさんのブログでこんな記事を読みました。
この記事はフミコフミオさんのブログ記事を受けて書かれています。
この問題は私にとって大変興味深く、両記事とも読ませていただきました。
よしきさんはフミコフミオさんに要望があるようです。
せっかくなので、フミコさんにはこの部下に限らず、一般論として「なぜ管理職は仕事中に部下が短時間睡眠をとることを見過ごしてはいけないのだろう?」というのを書いてみてもらいたいです。
私自身この命題に対して興味がありますので、フミコフミオさんではありませんが考えてみたいと思います。
なお、私の考えはよしきさんほど論理的かつ網羅的でなく、またフミコフミオさんほど文学的センスに溢れたものでもないのであしからず。
- なぜ管理職は仕事中に部下が短時間睡眠をとることを見過ごしてはいけないのか?
- 公務員の場合
- 第一次産業(農林水産業)の場合
- 第二次産業(鉱工業)の場合
- 第三次産業(デスクワーク以外)の場合
- デスクワークの場合
- さいごに
なぜ管理職は仕事中に部下が短時間睡眠をとることを見過ごしてはいけないのか?
この問いに、「そんなの当たり前だろ」と脊髄反射で考えたあなた。
頭固いですよ。
どこにも禁止する事項がなく、ただ単に管理職の気分でなんとなく部下に制限をかけているだけかもしれません。
私が管理職の立場でなぜ見過ごせないか考えますと、
- 勤務時間内は仕事をしないといけないから
- 管理職の許可を得ていないから
の2点くらいでしょうか。
法律的アプローチはよしきさんがされていましたので、私は職種から考えていきたいと思います。
とりあえず自営業は除外して考えます。
自営業だと上司部下関係ありませんからね。
まずは公務員を考えてみましょう。
公務員の場合
公務員の場合は明確です。
国家公務員法、地方公務員法という法律があって、そこにさまざまなことが規定されているのですが、その中に職務専念義務があります。
国家公務員法第101条
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(以下略)
地方公務員法第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
つまり勤務時間中に短時間睡眠をとることは職務専念義務に違反することとなります。
「法律または命令、条例の定める場合を除いては」というところですが、職務専念義務免除となるのは法律で定められた休暇、休職、休業等、あとは人間ドック等だけです。
この法令等に定められない限り認められないでしょう。
公務員の場合は管理職の思惑うんぬんではなく、法律で明確に勤務時間中の短時間睡眠がとれなくなっています。
とりたければ休憩時間中にどうぞということですね。
第一次産業(農林水産業)の場合
農林水産業で考えてみます。
これらは自営の場合にはいくらでも好きな時間に短時間睡眠をとれば良いという話になります。
問題は雇われ人の場合、特に林業水産業ですね。
考えられるのは漁船に乗り組んでいる中下級乗組員でしょうか。
これらで勤務時間中に短時間睡眠をとると大変な事態になることが考えられます。
事故ですね。
よく航海士の居眠りにより船舶同士が衝突したとか聞きます。
あと漁船が網を巻き上げているときなどに居眠りをしたら大事故になるかもしれません。
林業でも、チェーンソーで木を切り倒している途中で居眠りをしたら事故を引き起こす可能性があります。
つまりこれらの現業では短時間睡眠をとることは大変危険であり、管理職としては部下の労災につながりかねない行為を監督する必要があるということです。
第二次産業(鉱工業)の場合
鉱工業で考えてみます。
これらには主に鉱山労働者や工場労働者が含まれます。
これらも現業と言われる仕事ですので、第一次産業の雇われ人と同じく勤務時間中の短時間睡眠は大変危険です。
管理職としては部下の行動はきちんと管理監督し、労災を防止する必要があります。
第三次産業(デスクワーク以外)の場合
ここからがメインになってくると思います。
第三次産業とは第一次、第二次以外の全ての仕事が含まれます。
公務員も含まれますが、ある意味特殊な職業なので別にしました。
第三次産業といっても様々ですが、机についてパソコンをかちゃかちゃするデスクワークとそれ以外に分けて考えてみます。
デスクワーク以外となると、接客や保守運営、倉庫作業等でしょうか。
これらの職業についている方々が勤務時間中に短時間睡眠をとるとどうなるか。
その時間中のサービス提供ができなくなります。
特にお客と直に接してサービス提供を行う従業員が短時間睡眠をとっていると、その時間中にサービス提供を受けられない顧客からクレームがくるでしょう。
つまり会社に損害を与えてしまう可能性があるということです。
そのため管理職としては、適切な勤怠管理を行い短時間睡眠をとるような部下を管理監督していくことが重要な仕事になりそうです。
また会社側もそのような従業員が発生しないよう、就業規則で禁止していることと思われます。
デスクワークの場合
今まで様々な職種を見てきました。
消去法で残ったのがデスクワークです。
よしきさんが想定しているのもデスクワーカーだと思いますがあえて最後にしました。
デスクワークの場合、多くは与えられた仕事に対してその程度成果を出したかが重要だと思われます。
他の業種と違い、時間労働の概念が薄い可能性があります。
仕事に従事していずにサボっている時間があっても、結果として成果を出せればそれでよし的なところがないでしょうか。
そうなると最初の
- 勤務時間内は仕事をしないといけないから
- 管理職の許可を得ていないから
が重要になりそうです。
勤務時間中は仕事をしないといけない点は、就業規則との兼ね合いになりそうです。
就業規則中に、労働効率アップのために任意の時間に休憩を取ることを認めるとの文言があればそれで良さそうな気もします。
特にお客と直接対応がない業種で結果として効率が上がるのであれば、認めてしまった方が会社にとってもプラスになるのでないでしょうか。
管理職の許可を得るかという点は、業務命令との絡みとなります。
管理職が短時間睡眠をとることを認めているか否か、ですね。
どちらもクリアできれば勤務時間中に短時間睡眠をとっても問題ない、としたいですね。
現実には「そんなの認めない!!!」と感情論で否定する管理職がほとんどだと思いますが。
結局一般論から外れて個人の感情論に入ってしまうところが悩ましいですね。
さいごに
一番最初に引用したフミコフミオさんですが、部下を一生懸命指導しているのも個人の感情抜きには語れないのではないかと思います。
就業規則で禁止しているのであればそれにより処分してしまえばよいのですし。
結局いくら制度論を話したところで、個人は感情で動く動物なんですから最後は感情論となるでしょうね。
いわゆるいけすかないという奴ですわ。
このあたりを排除して話をすると表面的かつ面白みのない話に終わりますね。
現に、今日の記事はあまりおもしろくないでしょ、建前論が多いので。
ぶっちゃけると、管理職が感情的にその部下を好きか嫌いかで処理してしまえばいいということになりそうです。
長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。
ではまた。
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