こんにちは
そろそろ年度末ですね。
企業の決算は3月と9月が多いといいます。
特に3月決算の企業は多いでしょう、
そして株主優待も3月末を基準にしている企業が多いのではないでしょうか。
最近は株主優待を効率的にゲットするためにクロス取引を勧めているサイトもあるようです。
この株主優待、税金面で意外な落とし穴があることを最近知りましたのでシェアします。
株主優待とは
株主優待とは、企業が自社の株主に対して品物やサービスを提供することをいいます。
それぞれの企業が定める日において、その企業が定める一定数以上の株券を所有する株主が対象となります。
例えば、3月31日が権利日の優待の場合、3月31日までに株の受け渡しを受けておけば権利を獲得できます。
ただし、株の売買は注文が確定したその日ではなく、3営業日後になるため、例えば今年の3月末が権利日であれば3月26日までに購入しておく必要があります。
株主優待は税法上雑所得となる
株券を持っていることで企業から貰えるのは株主優待のほかに配当金があります。
配当金の場合、1株あたりいくらというお金が貰えます。
これについては、源泉徴収されておれば確定申告がいらないなど割とわかりやすい制度となっています。
では株主優待については、税金の関係はどうなっているのでしょう。
お金ではないから税金を払う必要がない?
なるほど。
でもクオカード等金券を配る企業もありますね。
そのときどう考えます?
実は、株主優待は税法上雑所得として取り扱われます。
そのため、雑所得として確定申告をする必要がある場合があります。
納得できませんかね。
私も変だなあと思いますけどね。
で、国税庁の公式サイトを見たところ、かんたんな説明がありました。
確定申告作成用コーナー内なんですけどね。
ここに明記していました。
株主優待を受け取った場合は雑所得に該当しますので、「雑所得(その他)」から入力してください。
国税庁のおっしゃるとおりにしないといけませんね。
国家権力に逆らうとロクなことがありません。
株主優待の金額算定はどうする
株主優待は基本的にモノかサービスです。
クオカード等の金券ならわかりやすいですが、食べ物とかで来られたら金額算定が難しいです。
例えば、私が株主のJTの場合。
100株保有で1000円相当の食品でした。
この場合は1000円の雑所得となるのでしょうか。
貰った品を考えると普通にスーパーで買っても1000円まで行かないのですけど。
定価基準ですかね。
納得しかねますが、算定するのに他に基準がないから仕方ないのでしょうか。
確定申告の必要がない人も多い
今まで雑所得の確定申告の話を書いてきました。
でも株主優待の雑所得については確定申告の必要がない人も多いです。
どんな人か。
サラリーマンと専業主婦ですね。
給与所得しかないサラリーマンの場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告の必要がありません。
また専業主婦で他に収入がない方は基礎控除内であれば確定申告の必要がないでしょう。
ただし、これらの方が住宅ローン控除や医療費控除等の還付を受けるために確定申告をするときには、雑所得についても確定申告書にきちんと記載する必要が出てきます。
それと、勘違いしがちなので太字で書きます。
雑所得が1円でもある方は、確定申告の必要がなくても市民税申告の必要があります。
だから厳密に言うとサラリーマンで雑所得の確定申告が必要ない方も自治体の窓口に行って市民税(住民税)の申告はしないといけません。
やったことがない人がほとんどでしょうけど。
役所の税務担当職員の能力が低くて捕捉されていないだけで、厳密に言うと申告漏れや脱税の範疇になります。
確定申告するセミリタイアラーは株主優待も申告すべき
セミリタイアラーは資産運用についての意識が普通の人よりかなり高いですよね。
だから株主優待を貰っている率も高いと思うのです。
そのとき確定申告で雑所得として計上していますか?
していない方がほとんどでしょう。
特にクロス取引で優待ゲットしまくっている方はやった方がいいと思います。
そこまでせずに普通に株を保有していて株主優待貰っている人もですけど。
ただほとんどの人が確定申告しないのは、申告しなくても税務署から捕捉され難いというところではないでしょうか。
実際配当金と違ってモノの流れを全て監視するのは不可能でしょうし。
でも厳密には雑所得として申告しないといけないものであるということは覚えておきましょう。
ではまた。
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