こんにちは
やっと平成30年分の確定申告の準備が終わったよ。
私の場合は還付申告なんだけどね。
還付申告というのは払いすぎた税金を戻してくださいという申告。
2つの確定申告 税金を払うのか取り戻すのか
確定申告には、正確に言うと2つの種類がある。
これは国税庁のHPを見てもきっちりとした説明がない。
あくまで概念として、また頭の体操、学問的にみてほしい。
確定申告は、給与しか所得のないサラリーマンはやらない人の方が多い。
税金は給与から源泉徴収されて、年末調整で1年の最後に調整しているからね。
ただし医療費や住宅ローンの控除を受ける方や、ふるさと納税して還付を受ける方は確定申告をやったことがあるかもしれない。
これらは、払いすぎた税金を返してくださいという申告になる。
還付申告とも呼べる。
いっぽう、自営業者などは収入から源泉徴収されることがないから、自分でいくら所得があって税金はいくらになりますと自分で計算して申告する必要がある。
これが国税庁が本来想定しているというか、やって欲しい確定申告だろう。
申告後、納税するものだね。
私は還付申告
今回私は還付申告なのである。
平成30年分で、株式の売却益と株や外債の配当金があったものの、外債の償還時に多大な損が出てしまったのだ。
損失金額、なんと90万円以上。
外債は売却しない限り譲渡損益(為替による損益)は現実化しないのだけど、昨年で満期になる債券が何本もあったんだよね。
満期になり償還されると、円に戻さずに外貨預かり金のままでも譲渡損益(為替による損益)がいったん確定してしまう。
※2月22日追記:外債の利金については所得税等が源泉徴収されるが、利金自体に為替による損益は発生しない。
私が持っていた外債は、豪ドル建てとニュージーランドドル建て。
2つともここ数年円に対して弱く、円高豪ドル安ニュージーランドドル安だ。
本当なら円安になるまで外債のまま置いておきたかったが満期がきたのでしょうがない。
1年分の外債の利金で損益通算したけれども、通算後も55万円以上の損失となった。
また、外債を運用している証券会社とは別の証券会社で株式の売却益と配当金の税金を取られていた。
証券会社が違うと自動で損益通算ができない。
確定申告をやって、自分で計算して損益通算し、いくら税金を返してくださいと申告しないといけない。
そして計算したところ、最終的に50万円ちょっとの損失が確定した。
この損失は、確定申告をすることで、来年に繰り越して来年以降の株式売却益や配当金にかかる税金から控除して貰うことができる。
ということで、私は株式の売却益と配当金の税金を還付してもらい、ついでに外債の売却損を翌年に繰り越すために確定申告を行うというわけ。
今年は国税庁のHPから申告書類を作成
昨年も確定申告を行ったが、税務署まで赴き確定申告作成会場内でパソコンを操作して作成し提出した。
ただ、会場は結構な込み具合でだいぶ待たされたりしたので、今年は自宅で作成は済ませてしまおうと考えた。
国税庁は公式HPで確定申告書類作成コーナーを公開している。
これはパソコンとネットに接続できる環境があれば誰でも利用できる。
ならばということで、自宅のパソコンから確定申告書等作成コーナーにアクセスして申告書を作成してみた。
実際作成してみた感じ、さほど難しく感じなかった。
作成手順も随時指示してくれるので、初めての方でもそこそこのパソコン操作スキルさえあれば間違えることなく作成できると思う。
初めてだから難しいかも、と思われた方はネットを検索したら解説記事がたくさんでてくるので一度読んでみてもいいかも。
私が申告すべき収入は、ミステリーショッパー(覆面調査員)で貰った報酬と、外貨預金の為替差益。
報酬と為替差益を合わせても数万円なので、基礎控除で全額控除されて税額はゼロ。
それに源泉分離課税分として株式関係の売却損を計上する。
株式売却益分と配当金から、余計に取られていた所得税の還付分を記載して完成。
税金の戻し分は数千円だけれども、もらえるお金はいくらであってもうれしいね。
あとはプリンターで紙に出力して税務署に持っていけばオッケー。
しかし私はプリンターを持っていない。
そのため、作成できた申告書類のデータをいったんPDF形式で保存。
そのPDFをUSBメモリーに移してコンビニに持っていき、プリントした。
コンビニって便利。
あとはこれを税務署に持っていくだけ。
2019年の確定申告書の提出期間は、2月18日から3月15日までとなっている。
ただこれは通常の確定申告の場合で、還付申告は1月中から可能だ。
私は1月はタイに行っていたのと、さらに面倒ごとは後回しタイプでぐだぐだしているうちにこの時期まで延びてしまったが。
ということで、さっさと税務署に持っていくことにしよう。
ではまた。
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