48歳からのセミリタイア日記

48歳でFIRE達成!! 国家公務員を辞めてただいまセミリタイア生活を満喫中です。生活、資産運用、旅行、その他いろいろ。

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セミリタイアするなら年末をお勧めする3つの理由

 

こんにちは

 

今日も働いている皆様はお疲れ様。

もう年の瀬だね。

明日で仕事納めという方もいらっしゃるだろう。

官公庁は明日が御用納めだろうね。

 

ここを見に来る方はセミリタイア済か、働いているけどセミリタイアに興味がある方が多いと思う。

もしセミリタイアをやりたいと考えているならば、1年のうちのいつごろに実行するかというのも大事だ。

 

私がお勧めするのはずばり、12月末。

そう、年末だ。

 

なぜ年末がセミリタイアにお勧めなのか、以下に述べていく。

 

 

ボーナスを貰って退職しないと損 

会社勤めしていると、何らかの形でボーナスを貰っていると思う。

ボーナスが出ない会社に勤めている、または自営業でボーナスなんかないぜ、という方はお気の毒様だが、この見出しは読み飛ばしてほしい。

 

ボーナスを支給する会社はほとんどが夏と冬の年2回だと思う。

もちろん、それ以外に臨時ボーナスを出す会社もあるだろうが。

で、冬のボーナスは12月に支給されることが多いだろう。

 

このボーナス、会社の規定にいつの時点で在籍していれば貰えるか書いているはずだ。

おそらくだが、冬のボーナスを貰うためには12月のはじめか、11月のはじめには在籍しておかないといけないはずだ。

 

だから、例えば9月末とか10月末とかで退職するとその冬のボーナスは出ないだろう。

セミリタイアしようという方はそれなりの期間会社で働いてきただろうから、最後のボーナスくらいきっちりと貰っておいてもバチは当たらないはずだ。

だから、貰えるものはきっちりと貰おう。

 

会社ごとに規定が異なるのではっきりしたことは書けないが最も確実なのはボーナス支給直後に退職すること。

そうすれば貰い損なうということはない。

そういうキリのよいタイミングで行くと、年末となるのではないだろうか。

 

年末調整が終わった状態で退職できる

会社に勤めていると、毎月の給料から税金等源泉徴収されている。

これはだいたいこのくらいの給料でという見込みで源泉徴収しており、年1回、12月に調整して多ければ返す、少なければ余計に取るということをしている。

これが年末調整

 

年末調整は、原則として会社に扶養控除申告書を提出しておけば自分でやる必要がない。

会社のほうで全て計算してくれるのだ。

また年末調整により給料からの所得税がいったん確定するので、他に収入があったり還付金を請求したりしなければ確定申告の必要もない。

 

ただし、これはあくまで原則であって例外もある。

それはその年の12月の給料を貰うことなく退職した場合。

このときには、会社のほうでは年末調整してくれない。

なぜなら、退職した人が12月に新たな会社に就職して給料を得たりしているかもしれないからね。

だから12月の給料を貰うことなく退職し、そのまま年末を迎えた方は翌年に確定申告をして所得税の納税額を確定させる必要がある。

 

面倒だね。

 

12月末で退職すれば、その手間がひとつ減る。

他の条件で確定申告をしなければならないという方は別だけどね。

 

 

 

税金や各種保険料を免れる切り札「海外転出」が効果的

会社を退職してセミリタイア生活に突入、収入がないから税金も年金や健康保険の保険料も払わないぜ、イヤッホー。

といけばよいのだが、世の中そのような甘い話はない。

 

セミリタイアしても払わないといけないもの 

セミリタイアに入り、収入が無くなると所得税は払わなくてよくなる。

だが、住民税をしばらくの間払い続けなくてはならない。

なぜなら、所得税はその収入にかかるのに対し、住民税は前年の収入を翌年度に支払うという形になっているため、支払い時期にタイムラグが発生するためだ。

だから就職したばかりの1年目には住民税を払わないかわりに、退職後も働いていた分に見合った住民税を払い続ける必要が出てくる。

 

また、退職後はそれまで給料から天引きされていた、健康保険料金保険料を自分で支払う必要が出てくる。

健康保険料は、それまで所属していた会社の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかだが、どちらにしても現役時代の2倍近くの保険料を負担する羽目になる。

また年金は国民年金に加入して保険料を支払う必要が出てくる。

 

セミリタイアラーの切り札「海外転出」 

税金も保険料もどちらも馬鹿にならない金額を支払っていかなくてはならない。

しょうがないとあきらめて支払う?

 

実はある程度支払いを免れる方法がある。

それが海外転出だ。

 

海外転出とは文字どおり、海外に住民票を転出させることをいう。

1年以上海外に滞在するのであれば、住んでいる役所で簡単な手続きをすれば住民票を抜くことができる。

そのことを利用して1年と少しの間だけ海外転出をしようということ。

 

この海外転出、税金や保険料に関して様々な効果が発生する。

それぞれ見ていこう。

 

 

 

1月1日現在で海外転出していればその年の住民税の納税義務はない

住民税の納税義務は、1月1日現在で住民票を置いている場所で発生する。

1月1日時点で国内に住所が無い人については住民税の納税義務はない

 

このことを利用し、例えば2018年12月末までに退職、同年12月末までに役所で海外転出手続き、2019年1月上旬までに出国すれば、2018年の所得に対する住民税は払う必要が無くなる。

さらに帰国後の国内転入を2020年1月2日以降にすれば、2019年の所得に対する住民税も払う必要がない。

 

この場合に注意がいるのは、上記ケースでは2017年の所得に対する住民税は払う必要があること。

通常1年分を6月から翌年5月までに分けて支払うから、12月に退職したら1~5月分は最後の給料から引かれるか別に納付書が送られてきて支払うことになる。

もうひとつの注意としては、1月2日以降に海外転出したときには前年の所得にかかる住民税を支払う必要があるということだ。

1月に出国するからといって勘違いしていると、払わなくて済んでいた住民税を支払うことになる。

 

海外転出すると健康保険は脱退、国民年金は任意加入に

海外転出すると健康保険は加入する根拠がなくなる。

住民票がないので、国民健康保険に入っていたら脱退扱いとなる。

また会社の任意継続も海外転出すれば継続ができない。

裏を返すと高額な健康保険料を支払わなくてよくなる

 

国民年金については、海外転出したら強制加入ではなくなる。

ただ、加入を続けたい方は手続きをすれば任意に加入できる。

だから、将来の受給額を増やしたい方は加入、その必要の無い方は未加入という具合に選択ができるということだ。

 

年末に海外転出は主に住民税対策

海外転出の効果を見てきたが、別に年末で無くても健康保険料と年金保険料の効果は同じだ。

だが、1月1日を挟むかどうかで住民税が変わってくるのは大きい。

だから、年末退職して即海外転出が最も資金効率がよくお勧めできるということだ。 

 

 

 

まとめ

セミリタイアするならば年末をお勧めする3つの理由を見てきた。

みなさんはいかが感じたことだろう。

 

3番目の海外転居が突飛だっただろうか。

そこまでとは思わないけどね。

せっかくセミリタイアしたのだから、1年くらいは海外を見て回っても良いのではないだろうか。

税金と保険料分で航空券代くらいにはなるよ。

フィリピン等の費用が安い国で語学留学もいいかもしれない。

今賃貸住まいだったら、部屋を解約して出国すれば家賃と光熱費も浮く。

食費はどこで食べてもかかるものだ。

1年間海外を見て回ったら人生で得がたい経験になると思うよ。

それにときどき一時帰国という形で日本に帰ってきてもよい。

今や格安航空会社(LCC)もたくさん飛んでいるから空の垣根は限りなく低いよね。

 

海外転出まではやらなくても、最初と2番目の理由だけでも年末にセミリタイアする十分な理由となるはずだ。

 

そろそろセミリタイアを考えている諸君。

今から準備して来年末にセミリタイアしてみないか。

 

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