48歳からのセミリタイア日記

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片道航空券は買うな 東南アジアへの海外旅行は往復航空券の購入をお勧めする2つの理由

【初版2018年5月10日 最終更新2019年8月14日】

 

こんにちは

 

私はセミリタイアしているので、長期に海外滞在も自由自在。

ただそんなにリッチなわけではないので、物価が高いヨーロッパや北米には長期で行けない。

やはり物価の安い東南アジアで滞在したいところであり、今のところの第一候補がタイである。

 

それで航空券をいろいろと調べているわけだが、航空券の取り方にもいろいろあって、私は日本からの往復航空券を取るものと思っていたのだが、昨今LCCがたくさん就航しているおかげで片道ずつの航空券を購入することも一般化してきた。

だが、私は特に東南アジアへの旅行なら往復航空券を購入したほうがいいよ、と主張したい。

以下にその理由を2つ述べる。

 

 

出国航空券を持っていないと搭乗拒否される可能性がある

日本のパスポートを所持している人は、東南アジアの多くの国(ミャンマー、カンボジア、バングラデシュ、東ティモール以外)へは観光目的であればビザ無し入国が可能だ。 

ただし、ビザ無し入国可能な国でも、出国航空券を所持していることを条件としている国がある。

タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、台湾がそう。

 

実際には出国航空券を所持していなくても、入国審査官の裁量で入国できている日本人は多いと思う。

ただ、入国審査官の判断しだいでは入国拒否をされてしまうことが考えられる。

 

航空会社にとって、到着国で入国拒否されると自社の飛行機で出発国まで送り返さなくてはならない。

そのため、出発国の空港で片道航空券しか持っていない乗客に対して搭乗拒否をすることが考えられる。

 

片道航空券を持って出発しようとして、出国地の空港でチェックイン時に搭乗についてもめた、という話はネットでたくさん見ることができる。

最終的に、日本発の場合「入国拒否された時には自費で戻ります」との誓約書を書いて乗せてもらったという事例が多いようだが。

 

こういったことは、往復航空券を持っていたら起こらないことだ。

 

 

 

万一飛行機が事故にあったときの補償問題

世界の空には毎日何千便もの飛行機が飛んでいる。

そのなかで、国際線に搭乗していて事故に遭遇する確率は車に乗っていて事故に遭遇する確率よりずっと低いだろう。

ただし、遭遇したときには運が悪いではすまされない。

何しろ墜落でもしたら死亡確率が非常に高いのが飛行機事故だからだ。

その万一の飛行機事故で損害を被ったときには、運航している航空会社から補償を受けることとなる。

いくら補償を貰えるかは、搭乗していた飛行機に対してどの国際条約が適応されるのかで決まってくる。

 

 モントリオール条約とワルソー条約

国際線の飛行機事故で適応される主な国際条約には、モントリオール条約ワルソー条約がある。

両条約の主な違いは事故時の補償額である。

  • モントリオール条約 11万3100SDR(米ドル換算16万3995ドル、日本円で約1800万円
  • ワルソー条約  12.5万フランor25万フラン(日本円換算約140~280万円

 

上記のとおり、両条約の間には5倍から10倍以上補償額の違いが出てくる。

となるとモントリオール条約が適用されるのに越したことはない。

同条約の締約国は2015年3月時点で109か国ある。

 

日本に近いアジア諸国での締約状況は以下のとおり。

締約国:日本、韓国、中国、香港、マレーシア、シンガポール

 

一覧を眺めて意外に締約国が少ないことに気が付いただろうか。

台湾、タイ、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ミャンマー、インドネシア等は締約国ではない。

これらの国に渡航するときには、モントリオール条約が適用されない可能性が出てくる。

 

ちなみにモントリオール条約が適用されるのには条件がある。

適用されるカギとなるのが事故に遭遇した乗客が所持している航空券。

航空券の出発国と到着国の両方がモントリオール条約の締約国であれば、同条約に基づいて補償される。

同条約では事故時の航空会社の過失の有無は関係ない。

 

この出発国と到着国の考え方は航空券が一連のものとして購入されているかどうかで決まる。

例えば日本とタイの往復航空券だと、

日本→タイ→日本

この場合は出発国と到着国が日本になる。

日本とタイの片道航空券だと、

日本タイ

で出発国が日本、到着国がタイになる。

片道+片道で日本に帰ってくるようにしていても、航空券上は日本→タイ、タイ→日本、の2枚の航空券を持っていることになる。

つまり、当事国の片方は日本、もう一方はタイとなる。

この場合はモントリオール条約が適用されないケースがでてくる。

 

モントリオール条約が適用されないとどうなるか。

その場合はワルソー条約が適用されることになる。

両条約であまりにも補償額の差が出るため、できればモントリオール条約が適用されるように航空券を購入したいところだ。

 

まとめ  日本からの往復航空券を買おう

これまで長々と書いたが、非常に簡単にまとめてみる。

飛行機事故に遭遇したとき、日本発の往復航空券を持っている場合と日本発東南アジア方面、東南アジア方面発の片道航空券を持っている場合で航空会社から支払われる賠償額がざっくり10倍以上変わる可能性がある、ということ。

 

台湾、タイ、ベトナムはモントリオール条約非加盟国である。

万一のときのために日本からの往復航空券で行くべきだ。

 

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