48歳からのセミリタイア日記

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健康保険は任意継続より国民健康保険のほうがお得な場合あり

  

こんにちは

 

会社を退職したら、それまで加入していた健康保険組合等を原則として脱退することになる。

その後はそれまで加入していた健康保険組合等を任意継続するか、国民健康保険(以下国保)に加入するかを選択することになる。 

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私はリタイア後国保へ加入することを選んだ。

任意継続より国保のほうが金額的には高かったわけであるが、経緯は以前の記事(退職後の健康保険手続き)を参照されたい。

 

私は確定申告を先日行ったが、それにより今年の所得が確定したので自治体の国保窓口で国保保険料の減免申請を行った。

 

健康保険料は一般的に任意継続より国保のほうが保険料が高くなるが、減免制度が全くない任意継続とは異なり、国保には法律または自治体の条例により保険料が安くなる制度がある。

 

法律により安くなる場合については以下のとおりであるが、前年所得がかなり低くないと適用されないので、リタイア直後は難しいだろう。

保険料の法定軽減制度

国の定める所得基準を下回る世帯は、所得が申告されている場合に限り保険料の均等割額及び平等割額について7割、5割又は2割を軽減します。

世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計が33万円以下の場合は7割

世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計が33万円+(27万円×加入者数)以下の場合は5割

世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計が33万円+(49万円×加入者数)以下の場合は2割

 

私が今回申請したのは、条例による減免である。

自治体により、国保の減免については条例があるなし、又は条例がある自治体でもその内容はいろいろである。

私の住んでいる自治体では以下のように規定されていたので抜粋する。 

失業または事業の失敗などにより所得が前年比で30%以上減少し、かつ300万円以下になった場合:当該年の所得金額により、所得割額の40%~80%を減免 

 

 例として、平成29年12月末でリタイアしその後働かないケースで考えてみると、

  • 平成30年1~3月分:平成28年の所得で保険料決定、減免なし
  • 平成30年4月~平成31年3月分:平成29年の所得で保険料決定、いったん支払いをし、平成30年の所得が確定したあとで減免申請を行い条例の基準により減免
  • 平成31年4月~平成32年4月分:平成30年の所得が0で申告すれば所得割はなし、法定軽減制度により均等割額及び平等割額7割軽減

 

リタイアするなら自分が住んでいる自治体の条例を調べてみて、もし減免規定があるなら任意継続するより国保のほうがお得であるので覚えておいてほしい。 

 

ちなみに私の場合は平成30年1~3月分を減免申請したら下の画像のとおりに。 

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 110340円から30330円と約8万円減免されたわけだが、なぜ減免されたかというと平成29年は休職していたため2か月分しか給料をもらっていなかったから。

確定申告をしたら所得がほぼ0というなんともいえない結果となり、もうどこからも借金できそうにないが、受けられる恩恵は最大限受けようと思う。

 

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