48歳からのセミリタイア日記

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確定申告(還付申告)を行うにあたっての基礎知識

 

こんにちは

 

タイトルのとおり、所得税を還付してもらうために税務署へ確定申告を行うにあたって調べたことを来年以降の自分への備忘録を兼ねて記事にしようと思う。

 

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通常のサラリーマンであれば給与所得だけなので、医療費控除やふるさと納税による還付がなければ確定申告をする必要がない。

 

ただ、今年の私はリタイアに向けた投資と職場の退職に伴って様々な所得と損失が発生していた。

私に関係ある税法上の所得と損失を列挙すると

  • 給与を受け取った:給与所得
  • 職場を退職し退職金を受け取った:退職所得
  • 退職に伴い職場で加入していた財形と個人年金保険を解約し一時金を受け取った:一時所得
  • 外債や株式の配当を受け取った:配当所得(源泉分離)
  • 外債や株式の譲渡で損失を出した:上場株式等に係る譲渡損失(源泉分離)

 

あと来年以降発生の可能性のある所得として

  • 年金、アフィリエイト収益、外貨預金の為替差益、講演等の報酬:雑所得 

この雑所得には様々なものが入り、最近話題のビットコイン等仮想通貨の売却益やFX収益も雑所得になる。

また年末調整を行った給与所得者については年間20万円以下の雑所得であれば確定申告の必要はないが(住民税申告は必要)、私のような無職者についてはそのような特例はないので小額でも確定申告をしなくてはならないので注意が必要。

 

私に関係ある所得の中で、退職所得については退職前に退職所得の受給に関する申告書を税務署へ提出していれば税法上の控除がありその控除後の金額を源泉徴収、申告書を提出しなかった場合は退職金額の20.42%を所得税及び復興特別所得税として源泉徴収され確定申告時に控除計算して還付を受けることになる。

 

控除の計算式は勤続年数をAとして、

勤続年数20年以下:40万円×A

20年超:800万円+70万円×(A-20年)

で控除金額を出す。

 

私の場合はちゃんと申告書を旧職場経由で提出したので確定申告は関係ない。

 

一時所得とは、労働や資産の譲渡による対価ではない一時的な所得をいい、懸賞や福引の賞金や競馬の払戻金のほか、保険の満期や解約に伴う返戻金も一時所得となる。

一時所得の計算式は、

総収入金額-経費の金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得にかかる収入

となり、その2分の1が一時所得として他の所得と合算して総合課税の対象となる。

 

私の場合は財形と個人年金保険の解約返戻金の金額から払い込んだ金額を差し引いたところ50万円を何万円か上回っていたため収入が発生し、確定申告する必要があった。

 

 配当所得は株式や債券からの配当金であるが、通常は所得税住民税を源泉分離課税で源泉徴収しているので確定申告の必要はない。

ただ、株式の譲渡損失と損益通算して確定申告することで税金を還付してもらうことができ、又は総合課税の配当所得として確定申告することで配当控除を利用することができ、さらに確定申告をぜずに源泉分離課税のままにしておくことも可能。

 

 今年私は外債と株式の配当金として30万円強の配当所得があり、確定申告して所得として計上すると、国民年金や国民健康保険の保険料計算に反映してしまうことから通常はせずに終わらせるところだが、次に述べる上場株式等に係る譲渡損失との損益通算及び繰越控除を受けるために申告することにした。

 

上場株式等に係る譲渡損失というのは、株式や外債等を売ったときに損失をだしたということであるが、この損失について損益通算といって配当所得と損益をプラスマイナスして課税対象額を減らすことができる。

また繰越控除というのはある年に発生した譲渡損失を3年に渡って繰り越して配当所得や上場株式に係る譲渡所得と損益をプラスマイナスして課税対象額を減らせる制度。

 

私は今年の配当所得額を大体把握できた段階で課税される金額を減らすため、株式の損切りと外貨建て債券の損出しにより譲渡損失を作り出した。

また昨年の確定申告でも株式の譲渡損失を計上しそれを繰越していたので、損益通算と繰越控除により所得税等の還付がいけると計算した。

 

計算により、配当所得で源泉徴収された所得税住民税は全て還付できることがわかったので、更に国民年金保険料や国民健康保険料への影響も調べたが今年の合計所得では確定申告しても影響は出ないとの結論に達した。

 

そして書類を揃え確定申告書類を作成するため税務署に赴いたのである。

 

税務署での様子は次回へ

 

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